厚生年金の記録改ざん問題が注目を集めている。
改ざん内容はどのようなものなのか?
保険料は、労使で半分ずつ納めるが、その支払い保険料を少なくてすむように、社会保険庁が年金の加入記録を改ざんした。
保険料を計算する際に使う給与の記録(標準報酬月額)を、実際より低い額にしたり、本当は働いていたのに、過去にさかのぼって制度から脱退していたことにしたりした。
その理由は、社保庁が、滞納を減らして徴収実績を高くするためだ。
会社にとっても、保険料の負担を軽くできるから好都合だ。
改ざんの件数は、社保庁の発表によると、改ざんの疑いが濃厚な事例は6万9000件
に上る。
なぜわかったかは、改ざんが判明した事例を分析したら、不自然な事務処理の特徴が三つ見つかった。
そこで、社保庁がコンピューターで管理している1億5000万件の記録のうち、三つの特
徴をすべて備えているものを数えたら、6万9000件あったというわけだ。
三つの特徴のどれかがあるものを単純に合計すると、延べ143万9000件になる。
しかも、制度から脱退させて保険料を逃れる手口は、この件数には含まれていない。
53万円だった標準報酬月額が20万円にされたりして、受け取る年金の額も減ってしまう。
会社が経営難だったことがある人は、要注意だ。
確認するかは、来年4月以降は、標準報酬月額が記載された文書が全員に送られて
くるので、それで確認できる。
急ぐ時は社会保険事務所で直接確認するのが早い。
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育休中も厚生年金の保険料って払うのだろう?
育休を取っている間、厚生年金の保険料は、本人分、事業主負担分ともに免除される。
ただし、産前産後の休暇中は、健康保険の所得補償があるから、保険料は免除されない。
育休中に保険料が免除されるということは、老後に受け取る年金額は減ってしまうのか?
老後の年金額を計算する際、その期間の分は、休業前の保険料をそのまま払い続けたという扱いにしている。
ちなみに、この仕組みは、育休を子どもが3歳になるまで取った人が対象になる。
育児・介護休業法では、原則として子どもが1歳までとしている。
でも、企業によっては、子どもが1歳になった後も育休を取ることができる制度を独自に整えているところもある。
こうした実情を踏まえて、国は2004年改正で、対象を「1歳まで」から「3歳まで」に延長した。
子育てに関しては、ほかには、どんな支援があるのか?。
子
育てのための短時間勤務で賃金が減った人に対しても、支援措置が設けられている。
保険料は給料が下がった分だけ安くなるけど、年金額を計算する際には、子どもが生まれる直前の賃金水準が続いたものとみなして計算してもらえる。
育休や短時間勤務制度を利用する時に、将来の年金の受取額を心配せずにすむというわけだ。
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入社と退社が、同月中行われても、厚生年金保険料などの社会保険料は返金できないことになっている。
仮に1日だけ会社に行ったが、辞めた場合でも、厚生年金に加入すれば、保険料を取られる。
通常この様な場合は、入社を取り消すことなるが、数日在籍では、起こり得る。
又、会社を辞めて国民年金に入っても4月分の保険料は支払わなければならない。
保険料は日割りではない。
なぜ同じ月に保険料を二回も支払うのかと、疑問が沸く。
健康保険や厚生年金などの社会保険には保険料徴収の原則がある。
被保険者の資格取得月(入社月)から資格喪失日(退職日の翌日)の前月まで月を単位として徴収を行うというものだ。
日割り計算はしない。
また、同月に資格を取得し喪失した場合(同月得喪という)には、被保険者の期間が1日でもその月の保険料を徴収する。
仮に、4月1日に入社して4月17日に退職したら、「同月得喪」となり、原則から4月分は徴収される。
そして会社勤めを辞めれば、すぐに国民年金に加入する必要がある。
原則からすると4月分の国民年金保険料も払わないといけない。
年金制度では加入する制度が同一月に2回以上変更になった場合、最後の制度の被保険者であったとみなす。
つまり厚生年金に加入したものの、4月は国民年金の被保険者となるわけだ。
こごで不思議なことが起こる。
厚生年金保険料には基礎(国民)年金部分の保険料も含まれており、会社員だった人も老後は基礎年金と厚生年金を受け取るのだが、4月に払った厚生年金保険料は、基礎年金額を計算する際の対象とはならず、厚生年金の計算基礎だけとなる。
4月分の保険料を基礎年金額に生かすには、国民年金保険料を払わないといけないのだ。
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厚生年金保険料は、会社と折半して納めるから、給与明細に載っている金額の倍が保険料となる。
毎月の給与額が違っても保険料額は一緒だ。
毎年4月から6月の給与の平均から、「標準報酬月額」と呼ぶ基準額を決め、保険料を計算する。
標準月額は、その年の9月から翌年8月まで利用するから、毎月同じじ保険料額になる。
基本的には、給料が増えれば、保険料も高くなる。
標準月額は62万円が上限で、本人が払う分は4万6488円が最高。
下限は、標準月額は9万8000円。本人は7,348円の保険料を払うことになる。
標準月額が30万円であれば、年金の加入データには、この30万という数字が記録されていくことになる。
保険料率は毎年上がる、
今は月収の14.996%だが、
毎年9月に0.354%ずつ引き上げられる。
実際の負担増は10月に天引きされる分からだが、2017年度に18・3%で固定されるまでは増えていく。
ボーナスからも保険料を払う。年3回以下の賞与であれば。
1000円未満を切り捨てた額に対し、保険料率を掛けた額の保険料を、会社と折半する。
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離婚時に厚生年金を分ける年金分割制度が始まり1年が過ぎた。
今年4月からは、さらに夫婦間で協録しなくても自動的に年金を半分に分割する制度も始まり、関心は高まっているようだ。
しかし、安易に熟年離婚を考えると思わぬ落とし穴もあるので注意したい。
日本の公的年金は、2階建てだ。
1階部分が国民年金(基礎年金)。
会社員なら厚生年金が上乗せされる。
年金の分割制度は、この2階建て部分に当たる夫の厚生年金の最大半分を、離婚後の妻が生涯受け取れる制度。
婚姻期間中に保険料を払った分だけが分割の対象。
分割の割合は夫婦が話し合いで決めるが、妻が専業主婦(第3号被保険者)なら、今年4月1日以降の夫の厚生年金納付記録については、離婚後、自動的に半分が妻に分割されることになった。
今年3月までの期間の夫の厚生年金については、これまで同様に話し合いで分割割倉が決まる。
過去にさかのぼって自動分割されるのではない。(重要な点)
例えば、来年4月に離婚すると、自動分割になるのは1年分だけ。
共働きの場合は今年4月以降の分も、話し合いによる分割になる。
話し合いによる年金分割の制度がはじまったのは昨年4月だが、「夫の年金全部の半分がもらえると誤解している人も多い」。
社会保険庁は、夫婦の年金について「厚生年金の加入期間が40年の人の標準的な厚生年金は月額約10万円。
夫と専業主婦の妻の2人分の基礎年金と合わせ月約23万円」というのがモデルケース。
このモデルで考えると、年金分割の対象になるのは夫の厚生年金10万円で、話し合いによって妻に分割されるのは最大で2分の1の5万円。
結婚期間が厚生年金の加入期間40年より短ければ、分割対象も10万円よりも少なくなる。
このモデルでは、妻の基礎年金を月6万6000円としているが、「国民年金が任意加入だった1986年3月以前は非加入だった人が多い。
その場合、基礎の額はもっと少なくなる。
さらに、夫が自営業や無職(ともに第1号被保険者)だった時期がある場合、専業主婦は更なる注意が必要。
夫が第1号被保険者だった期間は、専業主婦の妻も第1号被保険者となり、国民年金の保険料を納めなければ未納になる。
未納期間が長く、年金の加入期間が受給資格期間(原則25年)に届かないと、夫に厚生年金の受給資格があっても、妻は分割は受けられない。
年金の受給資格がないと分割も受けられないのだ。
年金分割では様々なケースがある。
離婚後の生活設計を考えるなら、社会保険事務所に情報提供の請求をすること。
夫婦とも50歳以上なら分割した年金額の試算もしてくれる。
社会保険庁では「疑問があれば相談を」としている。
社会保険庁は信じられないが、制度の解説なら大いに使って行きましょう!
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